給与計算ブログ

2020年1月

給与の日割り計算の方法   [ 2020.01.29 ]

入社・退社の時期によって、満額支給せず、日割り計算する必要があります。

固定給の計算には、法的に明確な規定がないため、会社内でルールを決めておく必要があります。

 

例)基本給200,000円、月末締め

 

①暦日数で日割りする方法

(例)1/17入社

基本給200,000円×15日/31日=96,775円(切り上げ)

 

②年間営業日数を計算した上で所定労働日数を算出し日割りする方法

(例)年間営業日数252日÷12か月=21日(所定労働日数)

就業日数8日

基本給200,000円×8日/21日=76,191円(切り上げ)    

 

③1か月の所定労働日数で日割りする方法

(例)1月の所定労働日数20日

就業日数8日

基本給200,000円×8日/20日=80,000円

賃金支払い5原則   [ 2020.01.22 ]

賃金支払い5原則は、実務を行っているとあまり意識しなくなりますが、

意外にできていないことがありますので、

再度確認してみてください。

 

①「通貨払い」の原則

給与は通貨払いが原則です。

口座振込にするには、従業員の同意が必要です。

通勤定期券を支給する等、現物支給する場合には、

あらかじめ労働協約を締結しておく必要があります。

 

②「直接払い」の原則

給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。

従業員本人以外の家族等に振り込むことは、

従業員本人から依頼されても、本人以外に支払えば、労基法違反となります。

 

③「全額払い」の原則

給与は全額払いが原則です。

社会保険料、雇用保険、所得税、住民税など法令で定められたものについては、

控除することができますが、

財形掛金、社宅費用等を控除する場合は、

労使協定を締結する必要があります。

 

④「毎月払い」の原則

給与は、毎月1回以上支払わなければなりません。

1回以上ですから、日払い、週払いもOKです。

 

⑤「一定期日払い」の原則

給与の支給日は、「毎月〇日払い」というように、    決めておかなければなりません。

月払いにおける「月末払い」、週払いにおける「土曜日」というのもOKです。

金融機関の休業日においては、

支給日を繰り上げするか、繰り下げするか、決めておく必要があります。

なお、「毎月第2金曜日」といったような支給日は、認められません。

年間スケジュールを作成する   [ 2020.01.15 ]

新しい年を迎え、今年の給与計算の年間スケジュールを作成しましょう。

なんとなく忙しい時期を感覚的に認識するのではなく、

年間スケジュールを作成することが大事です。

なお1月は給与支払報告書の提出がありますので、

1月1日現在の住民登録に変更はないか確認しておきましょう。

また年末調整の超過額・不足額を1月に行うところもあるでしょう。

その他、年間の所定労働日数や所定労働時間も変更する場合は、時間単価の変更も必要になります。

4月:健康保険・介護保険料率の変更、雇用保険料率の変更

6~7月:労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届の提出

6月:住民税の控除額の変更

8月:月額変更届の提出(算定基礎届に該当しなかった者)

9月:厚生年金保険料率の変更

10月:算定基礎届による社会保険料の改定

12月:年末調整

その他:賞与支給 等

このように、給与計算において、様々な手続きが必要になってきますので、

手続き漏れがないように給与計算の年間スケジュールを作成しておきましょう。

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